レクチャールームの利用

レクチャールームの写真です。

レクチャールームの使用について紹介しています。

レクチャールームは294席あり、各種集会にご使用いただけます。

事前に申し込みが必要です。詳しくは下記をご覧ください。

レクチャールーム使用について

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上での使用をお願いしております。詳しくは、「レクチャールームの利用について(新型コロナウイルス感染防止対策)」のページをご参照ください。

使用の申し込み

  • 申し込みは、使用日の1年前から1週間前まで受付けます。
  • 受付は、火曜日から金曜日の、午前8時30分から午後5時までです。ただし、休日は除きます。
  • 電話等による予約受付けはいたしません。所定の「使用許可申請書」により申し込んでください。
  • 「使用許可申請書」には、所定の使用計画書および行事の内容、プログラム等、参考資料を必ず添えてください。
  • 引き続き5日をこえる使用、および定期的に曜日、日時を指定した使用は、原則として受付けません。
  • 営利を目的として、入場料等を徴収する使用は許可できません。
  • 使用時間には、会場の準備、参加者の入場、後始末などに要する時間も含まれていますので、使用計画立案の際に十分考慮してください。

使用の許可

  • 提出された「使用許可申請書」を審査した後、「使用許可書」と「使用料納付書」をお送りします。
  • 「使用許可書」により使用日時が決まることになりますので、行事の周知、宣伝(例、ポスター、看板等)などは許可書を受けてからにしてください。
  • レクチャールーム使用の権限を譲渡し、または他人に転貸することはできません。
  • レクチャールーム使用に関する条例や規則に違反すると認められるときは、使用の許可をいたしません。
  • 使用の許可を受けても、使用上の決まりなどに違反したときは、許可の取り消しをする場合があります。

事前の打ち合わせ

使用者は、使用日までに使用計画書、プログラム等によって図書館職員とよく打ち合わせて、指示を受けてください。

管理

  • 使用者は、建物、付属施設、設備および視聴覚機材、教材の管理に責任をもってください。もし、破損したり紛失した場合は弁償していただきます。
  • 使用許可を受けた施設以外の立ち入りや、設備、器具の使用はできません。
  • レクチャールームおよびその付属する建物の敷地内での標示物、看板、ポスター、張り紙等は、図書館職員の指示に従ってください。
  • 火災、盗難等の発生防止に十分留意してください。
  • 使用者は、次の注意事項について関係者および入場者に責任をもって指示し、協力をもとめてください。
    • 定員は294名(固定席)です。
    • レクチャールーム内での飲酒、喫煙は禁じられています。
    • 危険物の持込みや、動物をつれた方(補助犬をつれた方は除きます)、その他風紀を乱すおそれのある方の入場は禁じられています。
    • レクチャールームは、図書館に隣接していますので、騒がしくならないよう配慮してください。

係員の配置

使用者は、次のことについてあらかじめ担当係員を決めてください。

  • 会場責任者
  • 受付(電話番も含む)
  • 館内(非常の場合の出入口、扉の開放、避難誘導等を含む)、館外の整理

後始末

  • 終了後は、ただちに設備、機材等を所定の位置に戻し、後始末をして、図書館職員の点検を受けて下さい。
  • 会場のゴミは持ち帰りにしています。ゴミ袋をご用意ください。

その他

  • 電話は、県立文化施設駐車場前の公衆電話をご利用ください。
  • その他ご不明な点は、遠慮なく図書館職員にご相談ください。

使用料

  • 使用料(1時間単位)は下表のとおりです。
  • 許可時、「納入通知書」を送付しますので、期限内にもよりの指定金融機関等に納付してください(前納制です)。
使用区分時間区分1時間の使用料
普通使用(火曜日から日曜日)9時から17時4,080円
特別使用(火曜日から日曜日)17時から22時4,896円
特別使用(月曜日、休日)9時から22時4,896円
  • 空調の使用は、1時間につき997円(実費相当額)になります。
  • 普通使用時間と特別使用時間にわたって使用する場合は、それぞれの料金により積算します。また、上記時間以外の使用はできません。

使用料の減免

県立山口図書館(レクチャールーム)を使用する際、次のような場合に、利用料金が減免の対象となります。

  • 公益上特に必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は、半額になります。「公益上特に必要がある」「特別の理由がある」とは、概ね以下のような場合です。
    • 営利若しくは宣伝を目的としない活動で、次のいずれかに該当する場合
      • 市町村が主催、共催若しくは後援する催物
      • 障害者(団体での使用で過半数が障害者手帳を所持)が使用する場合
  • このほか、県が主催、共催若しくは後援する催物等の場合も、半額になります。

申請書

申請書等は 次のリンクからダウンロードしてください。

詳しくは、図書館 総務管理グループ (電話:083-924-2119)にお尋ねください。