学校及び施設・団体への特別貸出要領
(目的)
第1条 「山口県立山口図書館利用規程」第30条の規定に基づき、学校図書館支援、子ども読書活動推進に資するため、学校及び施設・団体への子ども資料等の貸出しについて要領を定める。
(対象)
第2条 この要領により貸出しを受けることのできる者は、県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教育機関、保育所等の児童関連施設及び子ども読書関係団体とする。
(利用登録)
第3条 利用登録は各学校・施設・団体で登録するものとする。
2 貸出しを受けようとする者は、「学校等利用登録申請書」(様式1)に記入し、こどもとしょしつで登録の申込みをする。
3 前項の規定による申込みを受理したときは、利用カードを発行し、こどもとしょしつで保管するものとする。
4 登録事項に変更が生じた場合は、速やかに「学校等利用登録申請書」に変更内容を記入して提出しなければならない。なお、この場合、利用カードは引き続き使用するものとする。
(貸出しできる資料)
第4条 貸出しできる資料は、帯出区分が「貸出可」及び「貸出制限」のものとする。
(貸出しできる資料の数)
第5条 貸出しできる資料の数については制限しない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その数を制限することができる。
(貸出期間)
第6条 貸出期間は、貸出しをした日を含めて22日間とする。
2 前項の規定にかかわらず館長が特に必要と認めるときは、貸出期間を変更することができる。
(貸出し・返却の手続)
第7条 貸出しを受けようとする者は、「資料借用書」(様式2)に記入し、こどもとしょしつに提出する。
2 資料は、こどもとしょしつに返却する。
3 前項の規定にかかわらず遠隔地の利用者にあっては、市町立図書館を経由して貸出し・返却できるものとする。
(資料の管理)
第8条 資料借受期間中の管理については、借受機関・団体が一切の責任を負うものとする。
附則 この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成25年12月1日から施行する。