山口県立山口図書館資料収集方針

山口県立山口図書館の資料収集方針をご紹介するページです。

基本方針

(1)山口県立山口図書館は、すべての県民が豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できるよう県民の多様な要求に応えるために、地域性、出版状況、蔵書構成等に留意して魅力ある資料の収集に努める。

(2)「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会採択1979年改訂)の精神を尊重し、県民の知る自由を保障するため、様々な思想や主張が共存するよう幅広い観点から資料の収集に努める。

(3)県民の多様化・高度化・専門化する学習ニーズや、情報化・メディアの多様化等、環境の変化に的確に対応して、積極的な図書館サービスを展開するために必要な資料の収集に努める。特に、図書館の課題解決支援機能を充実させるため、効果的な資料収集に努める。

(4)山口県の歴史の継承、文化の創造及び産業等の発展に資する資料の収集に努める。

1 一般収集方針

(1)資料収集にあたり、図書、逐次刊行物等の印刷資料とともに、メディアの多様化に対応し、マイクロ資料及び視聴覚資料、電子資料、外部データベース等、県民ニーズや情報環境の変化等を考慮しながら収集する。

(2)資料の範囲は、全分野にわたり、一般的資料から専門的資料に至るまで幅広く計画的に収集する。また、必要に応じて外国語資料も収集する。

(3)資料の収集方法においては、購入を中心に、寄贈、配布、交換等の手段を十分活用し、迅速、的確な方法で収集する。

(4)山口県の歴史や文化、産業等に根ざした地域の資料はできる限り収集する。また、特色あるコレクションとして明治維新関係資料の充実に努める。

(5)県行政を支援するために、施策の実現に有効な資料収集に努めるとともに、行政資料の積極的な収集に努める。

(6)国際化、少子高齢化、情報化、環境問題、経済・産業の活性化、科学技術上の革新等現代的課題に関する資料は積極的に収集する。

(7)併設の山口県点字図書館と連携して、障害者や高齢者等図書館利用に障害のある人へのサービスに効果的な資料や関連する資料の収集に努める。

(8)多文化サービスの一環として、県内在住の外国人に提供する資料収集にも留意する。

(9)県民や地域の課題解決に対応した効果的な資料収集を図るため、県民、市町立図書館等の要望や意見を考慮した収集に努める。

(10)古文書、古記録、写本、拓本、行政文書等の非活字資料については、山口県文書館との役割分担を考慮し、原則として収集しない。

(11)資料収集の際は、蔵書構成上、分野別のバランスが適正になるように調整をはかり、かつ開架部分の蔵書が新鮮な状態に保たれるよう、利用状況を反映した収集に努めるとともに更新を適切に行う。
また、新刊書だけでなく、既刊書についても留意し、蔵書の整備充実を図る。

(12)汚損、破損等による資料の補充については、複本や類似資料の有無、資料的価値等を考慮して決定する。

(13)資料の収集部数は、原則として1部とする。なお、郷土資料等にあっては、館長が特に必要と認めるものは複本を考慮する。

(14)収集方針に基づく資料の選択を行うために、山口県立山口図書館資料選択委員会を設置する。この方針の改正については、本委員会において決定する。
本委員会に関して必要な事項は別に定める。

(15)資料収集の状況と利用状況を点検評価し、県立図書館としての蔵書構成の整備を図るため資料の収集計画を立てる。

(16)収集した資料は原則として永年保存とする。
ただし、原本の保存が困難な場合は、必要に応じて複製や電子化等のメディア変換により、恒久的な資料情報の保存と活用に努める。

(17)資料の除籍及び廃棄については別に定める。

2 資料別収集方針

2-1 参考資料

(1)参考資料として、主に県民の調査研究や課題解決に有用な専門的資料を、一般収集方針に基づき、収集する。

(2)基本参考資料(辞書・百科事典・専門事典・年鑑・便覧・諸表・図録・人名事典・地名事典・地図帳・書誌・目録・索引・抄録等)は、各分野にわたり積極的に収集するとともに体系的・継続的な収集に努める。

(3)基本参考資料の他に、有用性や資料的価値を考慮して、各分野における研究資料等専門的な資料を収集する。

(4)県政の施策、キャンペーン等政策課題に関する資料は積極的に収集する。

(5)国および政府関係機関の発行する白書、統計書、報告書等は積極的、継続的に収集する。

(6)他都道府県(政令指定都市を含む)が発行する資料は、都道府県史、教育史、議会史、統計書等を中心に収集する。

(7)県外市町村が発行する資料については、近県の市町村史や、その主題が山口県と関係の深いもので調査研究に有用なものについて収集する。

(8)図書館学・書誌学・出版学・読書科学に関する資料は、積極的に収集する。

(9)図書館が発行する資料については、国立国会図書館、都道府県立(政令指定都市を含む)図書館の目録、館報、要覧、年報等を、継続性にも留意し、収集する。その他、県外市町村立図書館が発行する資料は、そのテーマや特性を考慮し、収集する。

(10)極めて専門性の高い資料や特殊な資料は、近隣の大学図書館及び専門図書館等類縁機関の収集状況に留意し、選択的に収集する。

(11)明治維新関係資料については、その資料的価値や山口県の維新史との関わりを考慮し、積極的に収集する。

2-2 一般資料

(1)一般資料として、県民の教養・娯楽・実用等の諸目的に適合し、利用される一般的な資料を市町立図書館と連携しながら幅広く収集する。

(2)生涯学習推進の観点から、各分野の入門書・概説書・解説書などを幅広く収集する。

(3)新しい地域課題や社会的要請に対応した資料は、積極的に収集する。
ア ビジネス支援や就業・起業などの職業情報として有用な資料は積極的に収集する。
イ 国際交流と相互理解に役立つ資料は幅広く収集する。

(4)国際交流の観点から主として在住外国人を対象とした資料を必要に応じて収集する。

(5)中高生を対象とした資料は、その成長過程等への適合や影響に配慮し、一般資料としての収集も考慮する。

(6)高齢者、障害者に配慮した資料を必要に応じて収集する。

2-3 郷土資料

(1)郷土の範囲は山口県全域とし、その内容、主題が山口県に関係した資料はすべて郷土資料とする。
ただし、本文の一部が山口県に関係している場合、また、山口県に関係が深い隣接した地域についての資料は必要に応じて郷土資料として取り扱い収集する。
収集にあたっては、活字資料を中心に視聴覚資料や電子資料にも留意する。

(2)個人、団体を問わず山口県内で発行されたものは、できる限り収集する。

(3)山口県の発行する行政資料等は、できる限り収集する。

(4)県内市町が発行するものは、その自治体を概括できる要覧、統計書、広報紙、歴史等の活字資料を中心に選択的に収集する。

(5)山口県出身者及び山口県在住者の著作物は、郷土に直接関係のない主題であっても、郷土資料に準じて扱い、できる限り収集する。コミック等についても代表作品に留意して収集する。

(6)郷土資料の収集については、県内の協力者や市町立図書館等関係機関の協力を得て、網羅的な資料情報の収集に努める。

2-4 子ども読書研究資料

(1)子ども読書支援センターとして、児童書・ヤングアダルト資料の紹介や研究に役立つ資料、子ども読書支援サービスの企画・運営に参考となる資料は、積極的に収集する。

(2)学校図書館や民話・昔話の研究に役立つ資料は、積極的に収集する。

(3)外国語資料は、各種の受賞作品や古典となった児童書や児童図書館の研究に必要と認められるものをできる限り収集する。

2-5 子ども参考資料

(1)子どもの発達段階を考慮し、子どもの学習に役立つ事典、辞典、図鑑、ハンドブック、地図帳、統計、年鑑等の基本参考資料を収集する。

(2)郷土資料のうち、子どもの学習に役立つ資料は、できる限り収集する。

2-6 子ども貸出用資料

(1)乳幼児から高校生までの子どもの興味に対応できるよう、 絵本、物語、ノンフィク ション、紙芝居、CDブック等など幅広く収集する。

(2)新刊書のうち、新聞・雑誌等で取り上げられたり、話題性に富んだものはできる限り収集する。

(3)新刊書以外でも、改訂版や新装版、復刻版の収集に留意する。

(4)子ども資料室蔵書構成の核となる評価の定まった基本的な資料は、複本を考慮し、日常的に維持・更新して欠けることがないよう配慮する。

(5)各種の受賞作品や課題図書、推薦図書等はできる限り収集する。

(6)学習漫画やコミックは、内容が優れ、評価の定まったものを中心に蔵書構成等に留意して収集する。

(7)障害児等に配慮した資料収集に留意する。

2-7 障害者資料

(1)視覚障害者のための資料(点字図書・録音図書)については、点字図書館と連携し、緊急性や 専門性の高い資料に留意して収集する。
また、点字図書館所蔵資料に留意し、大活字図書や、点訳・音訳関係資料も必要に応じて収集する。

(2)聴覚障害者のための資料については、字幕付きの映像資料や手話に関する資料に留意して収集する。

(3)様々な障害者に対応した資料の収集に努めるとともに、障害者のためのボランティアに関する資料や障害者関連の参考資料を必要に応じて収集する。
また、ボランティア活動に必要な参考資料にも留意する。

2-8 逐次刊行物

(1)逐次刊行物は、調査研究資料としての有用性に着目し、各分野にわたり幅広くかつ継続的な収集に努める。

(2)雑誌・新聞については、市町立図書館の収集・保存状況を考慮しながら収集する。

(3)雑誌・新聞については、最新の情報が迅速に得られる活字資料として特に重視し、資料的価値や利用価値等を考慮して収集する。

(4)政党や政治・宗教団体等の機関紙(誌)は、特定の立場に偏らないよう留意する。

(5)業界紙(誌)や団体紙(誌)は、原則として全国流通のものを収集する。

(6)加除式資料については、他に代わるものがない場合のみ必要に応じて収集する。

(7)山口県内で発行されたものや、内容や主題が山口県に関係したものは、地域の資料保存の観点から積極的に収集する。

(8)海外の新聞・雑誌については、主要なものは収集するよう努める。

(9)県外の個人誌や同人誌は、社会的評価の高いものを除き収集しない。ただし、山口県に関する情報が得られるものはこの限りではない。

(10)他県の大学・短期大学等の研究紀要類は、資料的価値や有用性を考慮し、必要に応じて収集する。

2-9 視聴覚資料

(1)視聴覚資料は、映像資料としてDVDを中心に収集する。

(2)映像資料は、各種受賞作や利用動向等を参考に、記録として資料的価値のあるもの、また、教材として役立つものを中心に収集する。

(3)その他の視聴覚資料(CD-ROM等)については、他の媒体では変えられないもので、記録資料として資料価値のあるものを必要に応じて収集する。

3 その他

本方針に基づく資料収集に当たって、分野別選択基準を別に定めるものとする。

附 則

この方針は、平成19年4月1日から施行する。
この方針は、平成23年2月1日から施行する。
この方針は、平成31年4月1日から施行する。