条例及び規則

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山口県例規集(山口県学事文書課)

山口県立図書館条例

昭和三十九年三月二十六日

山口県条例第五十四号

山口県立図書館条例をここに公布する。

山口県立図書館条例

山口県立図書館条例(昭和二十五年山口県条例第四十四号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、図書館を設置する。

(昭四九条例二一・昭六〇条例一・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:山口県立山口図書館

位置:山口市

(昭四九条例二一・一部改正)

(職員)

第三条 山口県立山口図書館(以下「図書館」という。)に館長、司書、事務職員その他の職員を置く。

(昭四九条例二一・一部改正)

(利用の手続等)

第四条 図書館の図書、郷土資料、地方行政資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)を利用しようとする者は、山口県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める手続によらなければならない。

2 図書館の施設のうち教育委員会規則で定めるものを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(昭六〇条例一・旧第六条繰上、平七条例一八・一部改正)

(許可の制限)

第五条 教育委員会は、前条第二項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、許可をしてはならない。

一 公益を害するおそれがあると認められるとき。

二 営利のみを目的とするおそれがあると認められるとき。

三 図書館の管理上支障があると認められるとき。

(平七条例一八・追加)

(利用の拒否等)

第六条 教育委員会は、第四条第一項の規定により図書館資料を利用する者又は許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、その利用を拒み、又はその許可を取り消すことができる。

一 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

二 教育委員会の指示に従わないとき。

(平七条例一八・追加)

(使用料)

第七条 許可を受けた者は、山口県使用料手数料条例(昭和三十一年山口県条例第一号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(平七条例一八・追加)

(弁償)

第八条 利用者は、図書館の施設又は図書館資料を損傷し、又は亡失したときは、知事の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもつてその損害を弁償しなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償金額の全部又は一部を免除することができる。

(昭六〇条例一・旧第七条繰上、平七条例一八・旧第五条繰下・一部改正)

(その他)

第九条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭六〇条例一・旧第九条繰上、平七条例一八・旧第七条繰下)

附 則

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 (略)

附 則(昭和四八年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年条例第二一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年条例第一六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(平成七年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第二条の規定による廃止前の山口県視聴覚センター条例第五条第一項の規定によりされている許可は、第一条の規定による改正後の山口県立図書館条例第四条第二項の許可とみなす。

(山口県使用料手数料条例の一部改正)

3 山口県使用料手数料条例(昭和三十一年山口県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山口県立図書館規則

昭和六十年三月二十九日

山口県教育委員会規則第三号

山口県立図書館規則をここに公布する。

山口県立図書館規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山口県立図書館条例(昭和三十九年山口県条例第五十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、図書館の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平七教委規則一〇・一部改正)

(開館日)

第二条 図書館は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。

一 月曜日及び月末整理日

二 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日

三 資料点検期間(春季及び秋季においてそれぞれ十日以内の期間とする。)

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館することができる。

(平七教委規則一〇・平一九教委規則一四・一部改正)

(開館時間)

第三条 図書館の開館時間は、午前九時から午後七時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日は、午前九時から午後五時までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(平一九教委規則一四・一部改正)

(使用許可の対象となる施設)

第四条 条例第四条第二項の規則で定める施設は、レクチャールームとする。

(平七教委規則一〇・追加)

(施設の使用手続)

第五条 条例第四条第二項の規定に基づき、使用の許可を受けようとする者は、山口県立山口図書館レクチャールーム使用許可申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。

(平七教委規則一〇・追加)

(施設の使用許可)

第六条 館長は、前条の山口県立山口図書館レクチャールーム使用許可申請書の提出があつた場合において、使用を許可すべきものと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して使用許可書を交付するものとする。

(平七教委規則一〇・追加)

(遵守事項)

第七条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、図書館の設置の目的にそつて、これを利用しなければならない。

一 図書館の施設若しくは設備若しくは図書館資料を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

二 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

三 前二号に掲げるもののほか、館長が図書館の管理のため必要があると認めて定めた事項

(平七教委規則一〇・旧第四条繰下)

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理について必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(平七教委規則一〇・旧第五条繰下)

附 則

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(平成七年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による廃止前の山口県視聴覚センター規則第三条の規定により提出されている書類は、第一条の規定による改正後の山口県立図書館規則第五条の規定により提出されたものとみなす。

附 則(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

別記様式(第5条関係)(略)