山口県立山口図書館のサービス一覧のページです。山口県内にお住まいの方、通勤・通学されている方は、どなたでもご利用いただけます。
県立図書館の全県サービス
県立図書館では、県民の皆様方に図書館サービスをお届けするために、様々な活動を行っています。
県立図書館の重要な業務のひとつは、県内市町立図書館の活動を支援することです。市町立図書館より依頼のあった資料の調査や検索を行い、要望のあった所蔵資料を巡回協力車や週一回の宅配便などにより、お近くの図書館までお届けしています。巡回協力車のコースと日程表は「巡回車の運行および日程」でご覧になれます。
開館時間・閉館日
開館時間
- 火曜日~金曜日…9時~19時(こどもとしょしつは17時まで)
- 土曜日・日曜日・祝日…9時~17時
閉館日
- 月曜日
- 月末整理日(土曜日・日曜日と重なった場合は、直前の金曜日)
- 年末年始
- 資料点検期間
詳しくは「図書館カレンダー」をご覧ください。
貸出・返却サービス
山口県内に住んでいる方、通勤・通学している方は、どなたでも本を借りることができます。
はじめて本を借りるとき
カウンターで登録の手続きをして、利用カードまたは利用登録番号の交付を受けてください。
登録の申込みには、身分証明書(運転免許証、健康保険証、学生証等)が必要です。小学生、幼児の方は、証明書はいりませんが、申込書に保護者名の記入をお願いしています。
郵送による利用登録のお申込みについては、こちらをご覧ください。
インターネットによる利用登録のお申込みについては、こちらをご覧ください。
本を借りるとき
利用カードと借りる本をカウンターまたは自動貸出機にお持ちください。
館内には3台(1階および2階カウンター近く、こどもとしょしつ入口に各1台)の自動貸出機があります。ご利用ください。
なお、デジタル利用カードをご利用の際は、カウンターでお手続きください。
- 貸出冊数…一人10冊以内
- 貸出期間…22日以内(3週間以内)
貸出期間の延長をご希望の際は、貸出期間内に、当館まで本をお持ちくださるか、電話でご連絡ください。当館ホームページ内の利用者ポータルでも手続きができます。その本に予約がついていない場合に、1回のみ続けて貸出できます。
利用者ポータルのご利用にはパスワード登録が必要です。詳しくは、Webサービスのページをご覧ください。
マルチメディアデイジー図書の貸出しについてはこちらをご覧ください。
返すとき
本のみカウンターにお返しください。利用カードは必要ありません。
図書館が閉館しているときは、図書館専用駐車場横の返却用ポスト、または正面玄関向かって左奥の返却口にお返しください。
カードの期限・住所変更など
利用カードに有効期限はありません。山口県内に在住・通勤・通学される間、引き続きご使用になれます。
住所・電話番号・氏名等に変更があった場合には、お知らせください。住所・電話番号については、インターネットによる登録事項変更の申込みもできます。
遠隔地利用者返却システム
市町立図書館のある地域に、居住または通勤・通学されている方は、県立図書館で本を借りる際に、手続きをしていただけば、その本をお申し込みの市町立図書館カウンターへ返却することができます。
また、山口大学および山口県立大学に所属されている教職員または学生の皆様については、所属大学の図書館へ返却することができます。
なお、手続きは貸出のたびに必要です。
詳しくは、遠隔地利用者返却システムのページをご覧ください。
予約・リクエストサービス
本棚にお探しの本が見当たらない場合には、予約やリクエスト(購入希望・他館から取寄せ)をすることができます。詳しくはお気軽に職員へお尋ねください。
また、予約やリクエストされた本が用意できたとき、図書館から連絡をメールでお送りすることができます。予約通知メールでの連絡をご希望の方は、「Webサービス」のページの「利用者ポータル」でメールアドレスをご登録ください。
複写(コピー)サービス
当館所蔵資料を、「著作権法」の範囲内で複写いたします。2F複写受付のカウンターでお申し込みください。
また、文書、FAX、電話による申込も受け付けています。郵送でお送りする場合、別途郵送料がかかります。なお、料金は前納となっています。
料金
- ご自分がコピーする場合(セルフコピー)…白黒1枚10円、単色カラー・フルカラー1枚50円
- 図書館がコピーする場合 (委託コピー)…白黒1枚20円、単色カラー・フルカラー1枚50円
受付時間
- 火曜日~金曜日:9時~18時30分(ただし、委託コピーは16時30分まで)
- 土曜日・日曜日・祝日:9時~16時30分
著作権法(抄)
(図書館等における複製等)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
児童サービス
こどもとしょしつでは、絵本や物語、科学読み物や図鑑、辞典などの参考図書をそろえており、調査相談、読書相談も行います。また、児童図書の研究書、絵本の原書なども提供しています。
赤ちゃんから大人まで、どなたでもご利用になれます。